外国人向け住宅情報|外国人の永住権について

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外国人の永住権について

出入国管理および、難民認定法(第22条第2項)では、永住が許可される条件として、◎素行が善良であること ◎独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること これらを条件に挙げた上で、「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたてときに限り、これを許可することができる」と規定しています。


日本に住んでいる外国人の人が永住権を取得するためには、「永住許可申請」を行なうことで、取得することが出来ます。日本人の配偶者がいたり、就労可能な在留資格で日本に滞在し、将来的に自国に帰国することを考えておらず、日本に滞在し続けることを希望するのであれば、一定条件をクリアしていれば、「永住許可申請」を申請することが出来ます。「永住許可申請」は、居住地を管轄する地方入国管理局に申請します。申請後審査には、3〜4ヶ月かかることもあるようです。


永住権を取得することにより様々なメリットがあります。永住権を取得することにより銀行・公庫などのローンの利用が他の在留資格で在留している場合に比べて、利用しやすくなります。ビザの延長手続きをする必要も無くなります。ビザの場合には存在した、職業の制限もありません。ですから、政治家を除き、挑戦してみたいと思う職業には、どのような分野にでも挑戦することが出来ます。また、アメリカのグリーンカードのような更新の必要もなく一生有効となります。ただし、強制退去に該当する場合は除きます。

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参考文献・参考サイト

【参考サイト】
・ 法務省
・ 守口行政書士事務所